所得税第25条に基づく分割払いは再計算されるのか?納税者が理解しておくべきこと

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Angsuran PPh 25 Dihitung Kembali? Ini yang Perlu Dipahami WP

2026年第1四半期のインドネシア経済は、前年同期比5.61%成長しました。この数値は、依然として経済活動が堅調であることを示しており、企業活動にとっても前向きなシグナルといえます。

 

こうした状況のなか、多くの事業者にとって次のような疑問が生じます。経済活動の拡大により、納税者がこれまで納付してきた所得税第25条の分割納付額について、税務当局(DJP)が再計算を行う可能性はあるのでしょうか。

 

 

結論からいえば、税務当局」(DJP)は一定の条件下で所得税第25条の分割納付額を再計算する権限を有しています。ただし、その再計算は、国家経済が成長したことや税収が増加したことのみを理由として行われるものではありません。その決定は、税務規定に従い、当該納税者の事業状況や事業内容の変化に基づいて行われなければなりません。

 

 

では、税務総局(DJP)はどのような場合に所得税第25条の分割納付額を再計算できるのか、また、その決定結果に納得できない場合、納税者はどのように対応できるのでしょうか。

 

DJPはいつPPh第25条の分割納付額を再計算できるのか

基本的に、所得税第25条の分割納付額は、前年度の所得税年次申告書(SPT Tahunan PPh)に記載されたデータに基づいて計算されます。この仕組みは、当年度中の税金の支払いを段階的に行えるようにすることを目的としています。

 

 

もっとも、事業環境は毎年同じとは限りません。実務上、納税者の売上、利益、税負担は、当年度の途中で大きく変動することがあります。

 

そのため、所得税法第25条第6項は、税務総局(DJP)に対し、一定の条件において所得税第25条の分割納付額を再決定する権限を付与しています。具体的には、次のような場合が挙げられます。

 

  • 納税者に欠損金の繰越控除がある場合 
  • 納税者が臨時的・非経常的な所得を得た場合 
  • 年次申告書(SPT Tahunan)の提出が期限後となった場合 
  • 納税者が年次申告書提出期限の延長を受けた場合 
  • 納税者が、分割納付額に影響を与える年次申告書の修正申告を行った場合 
  • 納税者の事業状況または事業活動に変化が生じた場合 

 

 

 

したがって、所得税第25条の分割納付額の再計算は新たな政策ではありません。この権限は、以前から税務規定に定められており、当年度中の税務義務を調整するための仕組みの一部となっています。

 

 

経済成長が自動的に所得税第25条の分割納付額の増額につながるのか

答えは、いいえです。国家経済の成長が、自動的に所得税第25条の分割納付額の増加や、税務総局(DJP)による再計算をもたらすわけではありません。

 

税務総局長規則番号 PER-11/PJ/2025第120条では、当該課税年度中に事業の拡大が生じ、その結果、見込まれる所得税額が、分割納付額算定の基礎となった所得税額の125%を超えると見込まれる場合、所得税第25条の分割納付額の再計算を行うことができると定めています。

 

この規定から、いくつかの重要なポイントが読み取れます。第一に、焦点は納税者の事業状況にあるということです。第二に、すべての事業拡大が分割納付額の変更につながるわけではないということです。第三に、再計算は納税者自身も、またDJPも行うことができるという点です。

 

1. 焦点は納税者の事業状況にある

所得税第25条の分割納付額の再計算の基礎となるのは、当該納税者の事業状況の変化であり、一般的なマクロ経済指標ではありません。

 

つまり、たとえ国家経済が成長していても、すべての納税者が著しい事業拡大を経験しているとは限らないということです。

 

2. すべての事業拡大が分割納付額の変更をもたらすわけではない

税務総局長規則番号 PER-11/PJ/2025では、見込まれる所得税額の増加が、従前の算定基礎の125%を超える程度に十分大きいことを要件としています。

 

そのため、売上高や事業活動が一定程度増加しただけでは、それだけで所得税第25条の分割納付額を再計算する根拠になるとは限りません。

 

3. 再計算は納税者自身でもDJPでも可能

 

この規定は、税務総局(DJP)に権限を与えるだけでなく、納税者が実際の事業状況に基づいて自主的に再計算を行う余地も認めています。

 

所得税第25条の分割納付額に関する決定を受け取った場合、何をすべきか

所得税第25条の分割納付額に関する決定書または税務査定書(SKP)を受け取った場合、最初に行うべきことは、その計算の基礎が何であるかを理解することです。

 

多くの場合、納税者の関心は、支払うべき分割納付額の大きさに向きがちです。しかし、より重要なのは、その計算過程で用いられたデータ、情報、前提条件を理解することです。

 

これは、所得税第25条の分割納付額の再計算が、本質的には、課税年度末までの事業状況および見込所得税額に関する予測に基づいて行われるためです。

 

そのため、以下の点について、納税者と税務当局(fiskus)の間で見解の相違が生じる可能性があります。

  • 売上予測 
  • 事業の進展状況 
  • 利益見積額、又は
  • 将来発生する見込所得税額 

 

 

こうした相違は、各当事者が予測を行う際に、異なるデータまたは異なる前提を用いていることから生じる可能性があります。

 

納税者は所得税第25条の分割納付額を自主的に再計算できるのか

可能です。税務総局長規則番号 PER-11/PJ/2025第120条は、一定の要件を満たす事業状況の変化が生じた場合、納税者がPPh第25条の分割納付額を自主的に再計算する機会を認めています。

 

 

したがって、納税者が自社の事業状況に重要な変化があると判断した場合には、DJPが決定を発行する前に、まず分割納付額の水準を自ら見直すことが可能です。

 

 

このアプローチにより、当年度中に支払う分割納付額を、実際の事業状況により即したものにすることが期待できます。

 

税務総局(DJP)の再計算結果に同意できない場合、何ができるか

内容に不明点がある場合、または計算結果が適切でないと考えられる場合には、納税者はまず、登録先のKPPまたはKP2KPのAccount Representative(AR)に確認・照会を行うことが望ましいといえます。

 

 

また、納税者は、税務コールセンター(Kring Pajak)1500200や、納税者ポータル(Portal Wajib Pajak)上で利用可能な機能を活用し、追加説明を求めることもできます。

 

このような積極的なコミュニケーションは重要です。というのも、納税者は、自社の事業状況に関する関連するデータや実質的事実を提示することができるからです。

これらの情報は、税務総局(DJP)が行う検討プロセスにおいて考慮要素となり、よりバランスの取れた分割納付額の決定につながる可能性があります。

 

所得税第25条の分割納付額の再計算は、各納税者ごとに個別判断されます。

最終的に、所得税第25条の予定納税額(分割納付額)の再計算は、各納税者の状況に大きく依存するプロセスです。

 

事業の特性、成長率、収益予測、ならびに各当事者が保有する情報は、納税者ごとに異なる可能性があります。

 

したがって、所得税第25条の予定納税額の再計算を、国家経済の状況や国庫歳入の増加のみに結び付けて捉えることは適切ではありません。

 

 

結論として、税務総局(DJP)は、事業状況に重大な変化が生じ、かつ税務規定で定める要件を満たす場合には、所得税第25条の予定納税額を再計算する権限を有しています。しかし、その決定は納税者の実際の状況に基づいて行われなければなりません。

 

 

そのため、納税者は、用いられている計算根拠を理解し、自主的に評価を行い、予定納税額の大きさに影響を与えるデータや前提に相違がある場合には確認・照会を行う必要があります。

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