
Kripto取引はVATの対象外となり、所得税第22条課税対象となります
2025年8月1日より、 Kripto取引は付加価値税(VAT)の対象外となります。財務大臣規則(PMK)2025年第50号に基づき、Kriptoは所得税(PPh)第22条の対象となります。
2025年8月1日より、 Kripto取引は付加価値税(VAT)の対象外となります。財務大臣規則(PMK)2025年第50号に基づき、Kriptoは所得税(PPh)第22条の対象となります。
マーケットプレイスを通じて商品やサービスを販売する国内事業者から第22条所得税(PPh)を徴収できる当事者として、政府はマーケットプレイス正式に任命しました。
税務総局(DGT)は、税務目的の情報交換に関する新しい規則、税務総局規則番号 PER-10/PJ/2025 を発表しました。