
振替充当は認められず、PPh第25条に基づく過納額につきましては、還付または税額控除による対応のみが可能です
当年度に所得税(PPh)第25条の分割払いの超過支払を記録した納税者は、その分を翌月の分割払いに振り替えてのご対応はいたしかねます。
当年度に所得税(PPh)第25条の分割払いの超過支払を記録した納税者は、その分を翌月の分割払いに振り替えてのご対応はいたしかねます。
インドネシア税務総局(DJP)は、所得税(PPh)、付加価値税(PPN)、贅沢品販売税、および印紙税に関する税務報告の新たな仕組みを正式に発表いたしました。
毎年1月から6月は株式投資家にとって最も重要な時期です。通常、この時期に殆どの企業は株主総会(GMS)を開催します。その議題の 1 つが、 1 年間の財務実績に関連していて、企業の利益、配当金を分配するかどうかの決定が行われます。 税務の観点から見ると、配当金も受取人の経済力を高める所得に分類されます。