政府規定(PP) 55/2022の改正:期限のない個人MSME納税者に対する最終所得税

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Revision to Government Regulation 55/2022: No Time Limit for Final Income Tax for Individual MSME Taxpayers

ジャカルタ発。政府は、中小零細企業(MSME)納税者(WP)に対する最終所得税に関する規則の変更を最終調整しています。

これまで、MSME 所得税に関する規定は2022年政府規則(PP)第55号によって定められていました。

この規則では、MSME 納税者、すなわち年間総売上高が48億ルピア以下の納税者は、総売上高の0.5%の最終所得税の優遇措置を受ける権利があります。

有効期限なし

Kompas.comによりますと、重要な変更点は、政府が中小企業個人納税者に対し、この制度の利用期限を設けないことです。これまで、個人納税者は0.5%の最終所得税率を7年間に限り利用できました。

したがって、この計画は、中小企業個人納税者向けの制度を2027年までしか延長しないという政府の以前の約束を覆すことになります。

法人納税者は0.5%の最終所得税を受給する権利がない

一方、政府は法人納税者に対する0.5%の最終所得税優遇措置を廃止する予定です。以前の規定では、有限責任組合、会社、村営企業(売上高が最大48億ルピア)などの法人納税者が、3年間この優遇措置を受けることができました。

この制度の廃止は、売上高を中小企業納税者の基準内に収まるように会社を分割するなどの脱税手法を抑制するために実施されました。

売上高抑制行為

政府の記録によると、多くの企業が年間売上高を抑えて、48億ルピアの上限を維持しています。この現象は「売上高抑制」と呼ばれています。

ビモ・ウィジャヤント税務局長は、法人納税者は納税義務を果たすために簿記記録を保持する必要があると述べました。したがって、所得税を計算する際には、一般的にいつも通りの税率を使用する必要があります。(ASP)

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