2026年5月1日より、事前還付規定を改正へ暫定的税還付規則が改訂されます

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Berlaku 1 Mei 2026, Aturan Restitusi Pendahuluan Direvisi

ジャカルタ。政府は、税金の過払いに対する事前還付(Restitusi Pendahuluan)に関する規定を改正する予定です。政府は、税金の過払いに対する暫定的な還付、すなわち暫定的な返金に関する規定を改定します。

事前還付とは、特定の納税者に対して、事前の税務調査を経ることなく、行政的な確認(書類審査)のみで過払い税額を還付する制度である。

これまで、事前還付に関する規定は、財務大臣規則(PMK)第39/PMK.03/2018号に定められており、その後、2024年のPMK第119号により改正されている。

今回の改正の目的は、法的確実性を提供するとともに、納税者に対するより良い税務サービスの提供を支援することである。


規定調和(ハーモナイゼーション)段階

現在、本規定の改正プロセスは、経済担当調整大臣府、財務省、国家官房、省庁(法務省)間での調整(ハーモナイゼーション)段階に入っている。

2026年4月10日~11日(金・土)に開催された調整会議では、政府は関連法令との整合性を図るため、改正予定の規定内容の精緻化を進めている。


改正の主な内容

新たなPMK案では、以下の点が主に改正される予定であります。

  1. 還付の根拠に関する規定
  2. 事前還付決定書の発行に関する規定
  3. 税務調査や法的執行プロセスなど特定の状況における、事前還付申請の却下に関する規定
  4. 事前還付申請の処理期間
    • 所得税(PPh):最長3か月
    • 付加価値税(PPN):最長1か月

    ※いずれも申請書受領日から起算

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