税務総局(DGT)が課税に関する情報交換ルールを統合します

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DGT Consolidates Rules on Exchange of Information for Taxation

税務総局(DGT)は、税務目的の情報交換に関する新しい規則、税務総局規則番号 PER-10/PJ/2025 を発表しました。

この規則は、要求に応じた情報交換、自発的な情報交換、自動的な交換など、情報交換に関する以前のいくつかの規則を統合したものです。

2025年5月22日に発表され発効したこの政策は、情報交換の手段である所轄官庁会議、海外での税務調査、同時税務調査についても規制している。

この規則の制定により、公文書の交換に関する従来の規則は廃止されます。これらの規則には、第一に、二重課税回避協定に基づく情報交換手続きに関するPER-67/PJ/2009が含まれます。

第二に、国際協定の枠組みにおける要請に基づく情報交換の手続きに関する規則PER-28/PJ/2017です。第三に、自発的な情報交換の手続きに関する規則PER-24/PJ/2018です。第四に、権限のある当局間の会合、海外における税務調査、同時税務調査の実施に関する規則PER-02/PJ/2022です。


情報交換の定義

要求に基づく情報交換は、税務に関する情報について、インドネシアの権限のある職員から相手国/管轄区域の権限のある職員へ、またはその逆の要求に基づいて行われます。

一方、自発的な情報交換は、インドネシアの権限のある職員が、相手国/管轄の税務当局の税務目的に関連があるとみなされる情報を自発的に、または事前の要請なしに伝達することにより、またはその逆に行われます。

そして、税務に関わる事項に関する情報交換は、権限のある職員によって、一定の時間に、定期的に、体系的に、継続的に自動的に行われます。


情報交換の実施

税務総局が行う情報交換には、データ要求、自発的および自動的な交換、調査協力の形態が含まれます。

  1. 交換される情報の種類
    要求に応じた交換に関連する場合、情報には、身元と所有権、会計情報、銀行情報、税金情報、およびその他の情報が含まれることがあります。
    一方、自発的な情報交換に関連する場合、その情報は、インドネシアの納税者と相手国の納税者との間の取引または活動、国内税法に関連する情報、および/または各相手国/管轄区域にとって有用なその他の情報に関連する可能性があります。
    さらに、自動情報交換においては、パートナー国の納税者またはインドネシアの納税者が支払った所得税(PPh)控除など、税額控除に関する情報も提供できます。また、税務上のその他の情報も含めることができます。

  2. 情報交換メカニズム
    情報交換は、管轄当局会議、海外税務調査、同時税務調査を通じて相互に行うことができます。

    管轄当局の会議
    権限ある当局間会合(CAM)は、情報交換に関連する事項を協議するために権限を有する職員間で行われる会合です。CAMは、相手国/管轄区域の税務局長または権限を有する職員からの提案に基づいて開催されます。これらの会合は、対面で開催することも、電話、ビデオ会議、その他合意された方法など、間接的に開催することもできます。

    海外での税務調査
    海外税務調査は、国税総局(DGT)の担当者がパートナー国/管轄区域を訪問し、情報の探索と収集を行うものです。その目的は、パートナー国/管轄区域の税務当局が実施する監査その他の活動の実施、あるいはその逆です。これは当事者間の合意に基づいて行われます。
    海外税務調査には、海外で行う海外税務調査と国内で行う海外税務調査の2種類があります。
    • 海外税務調査には、海外で行う海外税務調査と国内で行う海外税務調査の2種類があります。
    • 国内での海外での税務調査は、税務事件の解決に大きく貢献する場合に実施されます。

    海外税務調査の実施には、いくつかの前提条件があります。第一に、要請に基づく情報交換は実施済みであるものの、入手した情報が不十分であること。第二に、要請に基づく情報交換は実施中であるものの、迅速な情報入手が求められていること。第三に、自発的な要請へのフォローアップが求められていることです。

    同時税務調査
    同時税務調査とは、インドネシアと一つ以上のパートナー国・地域において同時に、かつ独立して調査を実施することにより、情報の探索・収集を行う活動です。これらの活動は合意に基づいて行われ、調査結果から得られる関連情報の交換を目的としています。
    同時税務調査には2つの種類があります。
    • 税務総局からの要請に基づく同時税務調査、および
    • 相手国/管轄区域の職員からの要請に基づく同時税務調査です。

交換データの処理と使用

交換される情報はすべて機密です。したがって、取引所から情報を受け取るDGT内のすべてのユニットリーダーは、セキュリティ手順、機密保持保護、保管、報告、および情報保管管理に従って、情報を忠実にフォローアップする必要があります。
さらに、この情報は、DGTの主な任務と機能に従ってのみ使用できます。税務決定書の発行が受け入れられた場合、または税務決定書または法的効力のある裁判所の判決が発行された後に情報を受け取った場合が含まれます。
一方、情報交換を行うにあたり、税務局長は、国際税務局長またはDGTの第II部門職員に権限を委任することができます。(ASP)

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