税務総局 (DGT) は、12 つの税務サービスを対象とする Coretax の使用に関する技術規則を発表しました

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DGT Issues Technical Regulations on Coretax Usage Covering 12 Tax Services

税務総局は、税務総局長規則(Perdirjen)第8/PJ/2025号を発行することにより、Coretaxの実施に関する技術的規則を公布しました。

この規則は、従来の規定、すなわち2018年大統領規則(Perpres)第40号および2024年財務大臣規則(PMK)第81号から派生したものです。

一方、5月21日に発効したPER-8/PJ/2025は、以下を含むDGT税務サービスの12つの手続きを規制しています。

  1. 財務証明書の提出方法
    以前は、財務証明書の発行手続きは税務総局規則第PER-03/PJ/2019号で規定されていました。PER-8/PJ/2025号の発行に伴い、財務証明書を必要とする納税者は、Coretaxの納税者ポータルから申請できるようになりました。

  2. 記帳方法や会計年度の変更方法
    この規則では、記帳方法の変更や会計年度の変更を希望する納税者は税務総局長に申請書を提出できると規定されています。
    申請は、変更の理由および本方針に記載されているその他の事務手続き上の要件を添えて、会計年度開始の1か月前までに提出する必要があります。

  3. 簿記における英語と外貨の使い方
    政府は、PER-8/PJ/2025を通じて、英語を使用した簿記および計上、または米ドル通貨単位での英語を使用した簿記の申請、通知、許可、取り消し、許可の申請および再発行の手順も再規制しました。

    英語と米ドルの通貨を使用して簿記を作成できるようにするには、納税者は納税者ポータルまたはコンタクト センターを通じて通知を送信できます。

    但し、この通知を提出できるのは、以下の特定の納税者に限られます。
    • 鉱物鉱山部門で労働契約を締結している納税者。
    • 石油・ガス鉱山部門で労働契約を締結している納税者。
    • 国投資納税者。
    • 得税法または二重課税回避協定(P3Bに基づく恒久的施設(PE
    • 会社が海外に所在する企業グループに属する納税者
    • 式が外国証券取引所に上場されている納税者
    • 米ドル建てのReksadana券を発行する集団投資契約を締結している納税者
    • 府との協定により英語による簿記と米ドルの使用が義務付けられている納税者
    • 同事業(KSOに関与している納税者

  4. 資産の譲渡および取得における帳簿価額を用いる方法
    この規則は、企業活動の枠組みにおける資産の譲渡および取得における帳簿価額の使用に関する決定の提出および発付の手続きについても規定しています。

    対象となる企業活動には、事業の合併、統合、事業拡大、または買収が含まれます。

    企業活動において帳簿価額を使用する場合、納税者は、理由を明記し、必要な書面または書類を添付して、税務総局に申請書を提出することができます。

  5. 務上の資産の再評価方
    業は、DGT ポータルを通じて電子的に税務総局に申請書を提出することにより、税務上の資産を再評価することができます。

  6. 得税の控除・徴収免除の申請方法
    税者は、他者による所得税の控除または徴収免除を申請することができます。申請は、納税者ポータルを通じて税務総局に電子的に提出することができます。

    納税者は、当年度に納付すべき所得税と確定申告で納付すべき所得税の両方について、所得税の控除または徴収を申請することができます。

    当年度の所得税の源泉徴収または控除・徴収、税務上の損失を被った納税者、税務上の損失を繰り越す権利を有する納税者、または納付した所得税が納付すべき所得税を超過する納税者が申請します。

  7. 地金輸入に係る所得税第22免税証明書(SKBの発行方法
    納税者は、第22条所得税(PPh)に基づく金地金の輸入について免税証明書(SKB)を申請することができます。具体的には、輸出用に金宝飾品に加工される金地金についてです。

    22条所得税のSKB申請は、Coretaxの納税者ポータルを通じて、税務総局に電子的に提出することができます。

    ただし、Coretax の使用中に問題が発生した場合は、申請書を KPP または KP2KP に直接提出するか、郵送、配送サービス会社、または宅配便で提出することができます。

  8. 期預金・預金金利及びSBI引にかかる所得税控除のための免税証明書(SKBの発行方法
    納税者は、定期預金・預金の金利及びインドネシア銀行証券(SBI)の割引にかかる所得税について、所得税免除証明書(SKB)を申請することができます。

    従来、年金基金が受け取る定期預金・預金の金利及びSBIの割引は、年金基金法で規制されている源泉から生じたものである限り、所得税が免除されていました。

    年金基金は、納税者ポータルを通じて所得税免除のためのSKBを電子的に申請することができます。これが不可能な場合は、税務署(KPP)またはKP2KP(インドネシア共和国財務省および財務局)に直接提出するか、郵送、速達、宅配便で提出することができます。

  9. 光経済特区における土地譲渡と高級住宅に対する所得税の免除方法
    土地・建物の権利の譲渡、または土地・建物に関する売買契約書(PPJB)から得られる所得は、最終的な所得税(ファイナルタックス)の対象となります。

    但し、PER-8/PJ/2025に概説されているように、特定の納税者については所得税が免除されます。所得税の免除は、法律により所得税の免除証明書(SKB)なしで認められる場合を除き、免除証明書(SKB)の発行によって認められます。

  10. 土地・建物の譲渡に関連する所得税(PPh)支払いの履行証拠の調査を申請する方法
    権利譲渡により所得を得た納税者、または土地もしくは建物の売買契約(PPJB)を締結した納税者は、所得税納付証明書の検証を税務署(KPP)に申請する必要があります。

    申請は、納税者ポータルサイトまたは電子的に提出できます。

  11. 税地域内における関税地域外からの課税対象サービス(JKPの利用に関する証明書の発行
    税区域外からの課税対象サービス(JKPの利用は、付加価値税(VATおよび贅沢品売上税(PPnBMの対象外となります。

    この制度を利用するには、納税者は輸入前に輸入証明書を取得する必要があります。輸入証明書の申請は、納税者のポータルサイトから電子的に行うことができます。

    子的に申請できない場合は、証明書を税務署(KPPに直接提出するか、郵送/速達サービスを利用して送付することもできます。

  12. インドネシアにおける外国人所得に対する所得税課税の承認の取り消し
    税務総局長は、インドネシアにおいて外国人(WNA)が受領した所得に対する所得税の納税申請についてのみ、承認書を取り消す権限を有します。

    この取消しは、当該外国人が二重課税回避協定(P3B)を利用しているか、または適格外国人労働者として就労していないことを示す調査結果に基づきます。

    PER-8/PJ/2025は、一般的に、特定の税務行政手続きをデジタル化し、Coretaxシステムに統合することで簡素化、近代化、標準化することを目的として発行されました。透明性、効率性、説明責任、法的確実性の原則に基づき、納税者の税務上の権利と義務を合理化することに重点が置かれています。


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