
総会シーズンに株式投資家が理解すべき: 配当金は課税対象ではない
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毎年1月から6月は株式投資家にとって最も重要な時期です。通常、この時期に殆どの企業は株主総会(GMS)を開催します。その議題の 1 つが、 1 年間の財務実績に関連していて、企業の利益、配当金を分配するかどうかの決定が行われます。 税務の観点から見ると、配当金も受取人の経済力を高める所得に分類されます。
配当の定義 配当金は、企業の収益から得られる利益の分配で、その配布は株主総会における株主の承認に基づいて行われます。 企業から配当金を受け取るには、その企業の株式を一定期間保有する必要があります。 配布される配当金は、現金配当または株式配当の形で支払われます。現金配当は、現金の形で各株主に支払われる配当です。 一方、株式配当は株式数の形で支払われる配当です。したがって、株式配当の配布に伴い、投資家が保有する株式数も増加します。
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所得税の対象としての配当 税制の調和に関する2021年法律第7号(HPP法)を参照すると、配当所得は課税対象から除外されます。
- インドネシアの企業の国内納税者が受け取った配当金
配当金の課税対象としての免税は、国内で発生し、法人納税者および個人納税者が受け取った配当金にのみ適用されます。 個人納税者配当の除外は国内で投資される場合にのみ適用されます。一方、投資をせず、消費した場合には、配当金に対して配当額の10%の所得税が課せられます。 - 国内納税者が海外企業から受け取った配当金
一方、インドネシアの個人または法人納税者が海外から受け取った配当金も、インドネシアでの再投資または他の事業活動に使用される限り、所得税が免除されます。 配当金再投資活動においては、以下の規定が適用されます。 まず、最低投資期間は3年です。 3年以内に再投資が実現されない場合は、その配当金に対して、所得税が課せられます。 第二に、非証券取引所事業体からの配当金は、税引き後の利益の少なくとも30%を再投資することが可能です。 第三に、再投資は税務査定書 (SKP) が発行される前にのみ実行できることです。
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一方、インドネシアから外国納税者が受け取った配当金は、第26条所得税の課税対象となり、その税額は総所得の20%となります。 但し、外国納税者が居住する国がインドネシアと二重課税回避協定(P3B)または租税条約を締結している場合を除き、使用される税率はその租税条約に従います。
配当受領者 | 配当使用 | 所得税の課税 |
個人納税者 | 投資する | 課税対象ではない |
個人納税者 | 投資しない | 10% のファイナルタックス対象 |
法人納税者 | 投資する/投資しない | 回税対象ではない |
非課税配当の投資基準
配当金の再投資は、所得税分野の規制の調整に関する2022年政府規制 (PP) 55号 で規定されているように、特定の基準を満たす投資商品に対してのみ行うことができます。 所得税が免除される配当投資の基準は次のとおりです。
- 国債と政府のシャリア証券
- インドネシア金融庁(OJK)によって取引が監督されている国営企業(BUMN)債券およびスクーク
- OJKによって取引が監督されている政府系金融機関の債券およびスクーク
- シャリア銀行を含む政府によって指定された銀行への金融投資
- OJKによって取引が監督されている民間企業債券またはスクーク
- 政府と企業の協力によるインフラ投資
- 実体経済投資
- インドネシアに所在する新設会社の資本参加
- 既存企業の資本参加
- 投資運用機関との協力
- 中小企業分野における法律に従った中小企業への融資の配分
- 法律に従ったその他の投資
一方、配当収入の投資は、国債、政府シャリア証券、債券、スクーク、政府インフラプロジェクト、実体経済、インドネシア企業の株式参加、または2022年PP55で規制されているその 他の投資の形で、さまざまな形で行うことができます。 したがって、株式投資家としては、発行体の利益見通しを理解することに加え、税金など、投資に対する意見に影響を与えるさまざまなことを知ることも重要です。 (ASP/GHI)。