Kripto取引はVATの対象外となり、所得税第22条課税対象となります
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2025年8月1日より、 Kripto取引は付加価値税(VAT)の対象外となります。財務大臣規則(PMK)2025年第50号に基づき、Kriptoは所得税(PPh)第22条の対象となります。
したがって、Kripto取引は最終的に取引額の0.21%の税率で第22条所得税の対象となります。Kripto取引に係る所得税第22条の徴収は、国内デジタル金融資産トレーダーである電子取引システムプロバイダー(PMSE)の責任となります。
具体的に、海外に所在するPMSEは、税務総局(DGT)から徴収人または源泉徴収義務者として任命された後、Kripto取引に係る所得税第22条所を徴収することができます。任命されるには、海外でKripto取引を行うPMSEは、所定の基準を満たす必要があります。
その基準には、インドネシアのバイヤーとの一定の取引額、または12ヶ月間のトラフィック量が一定であることが含まれます。これらの基準の制限は財務大臣によって定められます。
海外のKripto取引PMSEに課される所得税第22条の税率は、取引額の1%となり、より高くなっています。
ご参考までに、すべてのPMSEがKripto取引に対して所得税第22条を徴収する必要があるわけではありません。免除対象となるPMSEには、電子ウォレットサービスのみを提供するPMSE、Kriptoの売買仲介のみを行うPMSE、およびKripto取引を仲介しないPMSEが含まれます。
この税制上の取扱いの変更は、Kriptoの機能が商品から金融商品へと移行したことによるものです。したがって、Kriptoは現金や証券と同様に金融商品であるため、VAT(付加価値税)が免除されます。
所得税第22条の課税の根拠
Kripto取引に係る所得税第22条は、取引額に対して課税されます。取引額とは、以下のとおりです。
- 取引が法定通貨(法定通貨として政府発行の紙幣)を用いて行われた場合、購入者が支払った金額。
- 取引が取引所(スワップ)を介して行われた場合、Kriptoの価値。
- 取引額がaおよびbに規定する金額でない場合、販売者が受け取った支払額。
インドネシアルピア以外の法定通貨でKripto決済を行う場合は、まずルピアに両替する必要があります。両替に使用される為替レートは財務大臣によって決定されます。
同様に、スワップメカニズムを介して取引が行われる場合、Kriptoの価値はルピアに換算される必要があります。換算メカニズムは、デジタル金融資産取引所が設定した価値、PMSEシステムに掲載された価値、または所得税第22条(PPh)の納付期限前のKriptoの売却価格のいずれかを使用できます。
Kriptoの所得税第22条源泉徴収と納税
第22条所得税源泉徴収の対象となるデジタル金融資産取引を行うすべてのPMSEは、源泉徴収証明書または統一徴収証明書を提出する必要があります。その後、デジタル資産取引を行うPMSEは、税務総局への納税も行う必要があります。
源泉徴収票の作成
源泉徴収票は、関連する課税期間の終了までに作成する必要があります。
それを作成しない場合、、デジタル金融資産取引を行うPMSEは、源泉徴収票または統一所得税法第22条に基づく源泉徴収票に相当する他の文書を作成することもできます。ただし、文書には以下の情報が含まれる必要があります。
- PMSE運営者の氏名、住所、納税者番号(NPWP)
- Kriptoの売主と買主の両方が国内納税者または恒久的施設形態の外国納税者である場合に限り、買主の氏名、住所、NPWPまたは国民識別番号(NIK)
- Kriptoの売主と買主の両方が外国納税者である場合に限り、源泉徴収義務者の氏名、住所、NPWP
- 源泉徴収の対象となる所得に関連する固有の取引番号、ならびに取引されたKriptoの種類、金額、名称
- 課税基準
- 所得税率
- 源泉所得税の額、および
- 源泉徴収票または統一所得税の徴収状況
納税通知書の作成
KriptoトレーダーであるPMSEは、徴収または源泉徴収後、最終的な所得税第22条を税務総局(DGT)に納付する必要があります。納付は、税額控除証明書または税額控除証明書に相当するその他の手段を用いて行われます。これらの証明書は、統一された定期税務申告書(SPT)を通じて提出されます。
Kripto取引サービスに関するVAT
この規定により、Kriptoの取引はVATの対象外となりますが、これらの取引に関連するサービスは引き続きVATの対象となります。VATの対象となる課税対象サービスの種類は以下のとおりです。
まず、PMSEによるKripto取引施設としての電子施設提供サービスです。これらのサービスには、次のようなものがあります。
- 法定通貨を用いたKriptoの売買活動
- Kriptoスワップ取引活動
- Kriptoの入出金、他者への譲渡、Kriptoストレージメディアの提供または管理のための電子ウォレットサービス。
サービスおよび電子設備に課される VAT の額は、別の値、つまり再調達価格の 11/12 を使用する課税基準で 12% に設定されています。
一方、マイニングによるKripto取引検証サービスに課されるVAT率は、VAT法に基づく適用VAT率12%の11/12を乗じた20%となります。(ASP)