振替充当は認められず、PPh第25条に基づく過納額につきましては、還付または税額控除による対応のみが可能です

Written by on

No More Book Transfers: Income Tax Article 25 Overpayments Must Be Refunded or Credited

当年度に所得税(PPh)第25条の分割払いの超過支払を記録した納税者は、その分を翌月の分割払いに振り替えてのご対応はいたしかねます。

税務総局長規則第PER-11/PJ/2025号に基づき、所得税(PPh)第25条に係る分割納付税額につきまして過納が生じた場合、当該納税者様におかれましては、その超過額について、還付を申請されるか、または翌月分の分割納付税額に対する税額控除として充当いただくことのみが認められています。

本規則(税務総局長規則第PER-11/PJ/2025号)の施行に伴い、これまで所得税(PPh)第25条の分割納付に関して定められておりました税務総局長決定第KEP-537/PJ/2000号は、廃止され、その効力を失うこととなっています。

本規則は、以下の理由により発生いたしました税額の過納に対して適用されるものです。

第一に、納税者が年次申告書 以下「SPT」を提出期限後に提出した場合。

第二に、納税者が当該SPTの提出期限の延長を申請した場合。

第三に、納税者が当該SPTの修正を行った場合。

年次申告書の提出が遅れた場合、提出期限の延長申請を行った場合、または修正申告を行った場合には、申告書提出後の各月分について、PPh第25条に基づく分割納付額を再計算する必要があります。

次に、再計算したPPh第25条の分割納付額を、年次申告書提出前または修正前の納付額と比較するものとします。

年次申告書の提出または修正前に納付されたPPh第25条の分割納付額が、再計算後の額を上回る場合、その超過分につきましては、還付または税額控除のいずれかによりご対応いただくものといたします。

PER-11/PJ/2025では、以下のいずれかに該当する場合、納税者の所得税(PPh)第25条に基づく分割納付額を再計算する必要がある旨が規定されています:

  • 納税者が税務上の繰越欠損金控除を受ける権利がある場合
  • 納税者が不定期な収入を得た場合
  • 前年分の所得税の年次申告書(SPT)が期限を過ぎて提出された場合
  • 所得税年次申告書の提出期限延長を受けた場合
  • 所得税年次申告書を修正申告し、月次納付額が増加した場合
  • 事業活動や経営状況に変更があった場合


所得税第25条の分割納付額の減額

PER-11/PJ/2025では、当該課税年度における所得税第25条(PPh Pasal 25)に基づく分割納付額の減額に関する規定も設けられています。従前の規定と同様に、納税者は、同一年度内に当該納付額の減額申請を行うことが可能です。

しかしながら、新規則(PER-11/PJ/2025)における分割納付額の減額申請に関する内容には、前規定(PER-11/PJ/2022)と異なる点あります。

第一に、納税者が満たすべき要件が追加されています。

従来のように納付予定の所得税(PPh)の算出明細を添付するだけでなく、 

新たに以下の書類の提出も求められています:

  • 減額申請を行う年の直前2課税年度分の所得税年次申告書(SPT)
  • 直近3課税期間分の付加価値税(PPN)の月次申告書

 第二に、PPh第25条に関する分割納付額の減額申請の提出方法についてです。従前は、申請書を書面でインドネシア国税総局(DJP)に提出する方法のみが認められておりましたが、現在は、納税者用の電子ポータルを通じたオンライン提出も可能となっております。

なお、その他の要件については、従前の規定と変更はありません。すなわち、PPh第25条の分割納付額の再計算は、対象年度の開始から3か月以上経過した後に行われ、かつ再計算後の納付税額が、従来の納付税額の75%未満であると見込まれる場合に申請が可能です。

当該申請に対し、インドネシア税務総局(DJP)は、申請を受理した日から起算して30日以内に、承認の決定または却下の通知を行わなければなりません。 


職種によるPPh第25条分割納付額の増額

納税者の財務状況が当初の見積もりよりも良くなった場合には、税務当局(DJP)がその裁量により、当該年度におけるPPh第25条の分割納付税額を再計算する権限を有すると規定されています。

しかしながら、従前の規則では、PPh第25条に基づく分割納付額を再計算する条件として、「納税義務者の納付すべきPPhの金額が、当初見積額の150%に達した場合」とされていました。一方、今回のPER-11/PJ/2025の新しい規定では、この再計算の基準がより緩和されており、120%に達した時点で再計算の対象となるよう変更されています。

Visit https://line.me/ti/p/eF5l8g6FJ2