乗客の手荷物は最大500米ドルまで輸入関税、VAT、輸入所得税が免除されます
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財務大臣規則(PMK)第207/PMK.14/2017号における旅客手荷物の輸入に関する規定の一部が、財務大臣規則(PMK)第34号(2025年)により改正されました。
その一つは、旅客手荷物に対する輸入関税、付加価値税(PPN)、所得税(PPh)の免除に関するものです。
旅客が携行する輸入品とは、旅客または乗務員が税関区域外から個人的に使用するために持ち込んだ個人所有の品物を指します。
つまり、これらの輸入品は旅客または乗務員と共に到着するものであり、これには個人的必需品や残品などが含まれます。
VATおよび輸入所得税の免除
VATおよび輸入所得税の免除に関する規定は、以前の規定には規定されていません。そのため、2017年財務大臣規則第14号では、政府は輸入関税のみを免除しています。
この優遇措置は、1回の旅行において、乗客1人あたり最大500米ドル、乗組員1人あたり最大50米ドル相当の物品に適用されます。これは、2025年財務大臣規則第34号の第(1a)条に追加条項として規定されており、以下のように定められています。
1項の規定により輸入税の免除が認められる輸送施設乗務員の私物については、以下の規定が適用されます。
- 付加価値税又は贅沢品に対する付加価値税及び売上税が課されません。
- 所得税の徴収から免除されます。
ハッジ巡礼者への特別規定
この新しい規定では、政府は手荷物を持ち込むハッジ巡礼者に対しても寛大な措置を設け、輸入関税および税金が免除される輸入品の上限額を1回あたり1人2,500米ドルに引き上げました。
実際、ハッジ巡礼者も、書面で報告する必要なく、口頭で提出するだけで所持品の報告ができるので便利です。
書面による通知に関する規定は、以下の乗客基準にも適用されます。
- 60歳以上の方
- 障がいのある方
- 定期的にハッジ巡礼に訪れる方
- VVIPカテゴリーの国賓
- 特定の乗客または乗務員
但し、書面による通知を提出する場合は、電子形式または紙形式の税関申告書または特別物品輸入通知書を利用可能となります。
メダルとトロフィーの免税
この新規定では、メダル、トロフィー、プラカード、バッジまたは賞品といった形での乗客の私物輸入に対する輸入関税および諸税の免除も確認されています。
この免税措置には、インドネシア国民がスポーツ、科学、芸術、文化、宗教、その他の分野における競技会で獲得した賞品も含まれます。
要件として、乗客はインドネシアの省庁、機関、または政府機関、イベント主催者、国内外のマスメディアが発行する国際コンテストへの参加または受賞を証明する書類または証明書を持参する必要があります。
輸入税の課税
500米ドルを超える乗客の私物、2,500米ドルを超える通常のハッジ巡礼者の私物、および50米ドルを超える乗務員の私物については、その超過分は輸入税および付加価値税の対象となりますが、輸入所得税は課税されません。
超過分に課される輸入関税は、商品の超過額の10%です。課されるVATの額は、VAT率に関する適用規定に従います。
反ダンピング輸入関税免除
2025年財務大臣規則第34号で規定されているもう一つの重要な条項は、反ダンピング輸入税に関するものです。
乗客および乗員の私物輸入は、反ダンピング輸入税、セーフガード輸入税、相殺輸入税、報復輸入税の課税対象から除外されます。
これらの規定はすべて2025年6月6日から発効します。