2023 年財務大臣規則第 172 号は移転価格規制の事前(Ex-Ante) 評価規定を強化
Written by Annisa Pratiwi Bulkaini on
インドネシア政府は、2023 年財務大臣規則 (PMK) 第 172 号により、移転価格文書化レポートの一部として、ローカル ファイル 及びマスター ファイルを作成する際の事前アプローチ(以下Ex-Anteという)の使用を強化しています。
特別関係の影響を受ける取引における公平性原則及び妥当性の適用に関する本規即の発行に伴い、PMK213/PMK.03/2016、PMK 49/PMK.03/2019、PMK 22/PMK.03/2020など、その他の幾つかの従来規定は取り消され、無効となりました。
Ex-Anteの場合、取引の実行時に入手可能なデータと情報に基づいて、TP文書を作成されなければなりません。これは、2023 年財務大臣規則(PMK) 172 号第 17 条(1) 項に記載されているとおりです。
「第 16 条 2 項の a 及び b で意図されている移転価格決定書は、関連取引の実行時に入手可能なデータ及び情報に基づいて作成されなければなりません。」
参考までに、Ex―Anteは過去のPMK213/PMK.03/2016第 3 条 (1)項 及びPMK 22/PMK.03/2020第 9 条 (1) 項 b で規定されていましたが、これは 2023年PMK 172 号によって廃止されました。
行政制裁の対象
PMK 172/2023 に従ってEx-Ante規定が履行されない場合に生じる影響として、納税者は 2023年PMK 172号 第 28 条に規定されている課税分野の法規定の制裁対象となります。
これらの制裁対象を考慮すると、公平性原則及び妥当性の適用に従って関連者間取引を分析する際に、納税者により満たさなければならない正式な要件として、Ex-Anteまたは価格設定アプローチの使用を確実にすることが重要となります。
グローバルガイドライン
実際、インドネシアの規制で採用されているEx-Anteは、2022年OECD 移転価格ガイドライン 5.27節 を参照しています。
“Each taxpayer should endeavour to determine transfer prices for tax purposes in accordance with the arm’s length principle, based upon information reasonably available at the time of the transaction. Thus, a taxpayer ordinarily should give consideration to whether its transfer pricing is appropriate for tax purposes before the pricing is established and should confirm the arm’s length nature of its financial results at the time of filing its tax return”
この節において、すべての納税者は、関連者間取引が発生した時点で入手可能な情報に基づいて、公平性原則及び妥当性の適用に従って、税務上で認められる取引価格を決定するように努めなければならないことを示しています。
これは、納税者が関連者間取引を実行する前に、移転価格が税務上適切であるかどうかを、検討する必要があるという意味です。
関連者間取引の実行中又は実行前に比較データを使用することは、頻繁に論争を引き起こします。 2022年OECD TP ガイドライン 3.69節 では、取引発生時の比較可能性の判断、比較可能性の要素に関する情報、比較可能性の分析に使用される比較可能な取引に問題があると明確に記載されています。
独立企業間取引の状況に関連する情報は、同じ期間に実行されなければなりません。これにより、独立した当事者が関連者間取引と同じ経済行動をどのように行うかを反映するため、比較分析において最も信頼できる情報であると期待されています。
しかし、実際には、Ex-Anteの適用は依然として議論を引き起こすことが多いとMUCは予想しています。 したがって、納税者に対してEx-Anteを実施するために、確実かつより詳細な規制上の提示が必要です。