政令2026年第20号、事業分割防止のため中小零細企業向け所得税制度を厳格化

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PP 20/2026 Perketat PPh UMKM untuk Cegah Pecah Usaha

政府は、政令2026年第20号を通じて、中小零細企業向けの最終所得税制度(PPh Final UMKM)制度を正式に厳格化しました。この政策の主な目的の一つは、一部の納税者が0.5%の最終所得税率の適用を維持するために行ってきた事業分割(fragmentation usaha)を防止することです。

この規定により、政府は中小零細企業向けの最終所得税制度(PPh Final UMKM)の適用を受けられる納税者の範囲を狭めました。また、年間売上高48億ルピアの基準(threshold)を判定する際に、夫婦の売上高や一定の個人会社(Perseroan Perorangan)の売上高を合算する制度も導入しました。

この措置は、税制優遇措置をより適切な対象に限定するとともに、その濫用を防止するという、新たな中小零細企業税制政策の方向性を示しています。

 

自由専門職(Profesi Bebas)は中小零細企業最終所得税制度の対象外に

政令2026年第20号年における最も重要な変更点は、自由専門職に関連するサービス収入は、もはや中小零細企業向けの最終所得税制度(PPh Final UMKM)の対象とならないことが明確化された点です。この規定は、PP第20号/2026年の第56条第3項(a)および第4項で定められています。

政府は、以下の職業を自由専門職として明示的に分類しています。

  1. 弁護士  

  2. 会計士  

  3. 建築士  

  4. 医師  

  5. コンサルタント  

  6. 公証人  

  7. 評価士  

  8. 保険数理士  

  9. モデレーター  

  10. トレーナー  

  11. 保険代理店  

  12. アスリート  

  13. 芸能人  

  14. インフルエンサー、セレブグラム、ブロガー、ビデオブロガー(Vlogger)

この変更により、これらの専門職は0.5%の最終税率を適用できなくなり、一般的な所得税制度に従う必要があります。

これは、政府が自由専門職を、従来型の中小零細企業と比較して、より高い事務処理能力および経済力を有する納税者グループとみなしていることを示しています。

 

インフルエンサーやコンテンツクリエイターも対象に

今回の改正で特に注目されているのは、インフルエンサー、コンテンツクリエイター、ブロガー、動画クリエーター(Vlogger)が自由専門職に分類されたことです。

これまでは、多くのコンテンツクリエイターが一定の売上規模を持つ事業者として扱われ、0.5%の中小零細企業向けの最終所得税制度(PPh Final UMKM)制度を利用していました。

しかし今後は、政府がこれらの活動を明確に自由専門職サービスと位置付けたため、個人納税者であっても法人であっても通常の所得税制度が適用されることになります。

この措置は、デジタル経済やプラットフォーム型職業の発展に対応するための税制見直しといえます。

 

個人会社(Perseroan Perorangan)に対する規制強化

政府は、中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)の適用を受けるための個人会社(Perseroan Perorangan)の利用についても監視を強化しています。

専門的な技能を有する個人納税者によって設立され、自由専門職と同種のサービスを提供する個人会社(Perseroan Perorangan)は、中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)の適用対象とはなりません。第57条第2項(b)に定められた本規定は、主としてタックス・アービトラージ(税制上の取扱いの差異を利用した租税負担の軽減)を防止することを目的としています。

従来は、多くの専門職が個人会社を設立し、本来は個人の累進税率が適用される所得を0.5%の最終税率で課税するケースが見られました。

新制度では、法人化が単なる節税手段とならないようにする狙いがあります。

 

夫婦の売上高は合算が必要に

政令2026年第20号は、事業分割防止策(Anti-Fragmentation Rule)置も導入しています。同政令第58条第2項および第3項において、一定の場合には夫婦の総売上高を合算して判定することが規定されており、夫婦各自が設立した個人会社の売上高についても合算対象に含まれます。

本規定が重要である理由は、これまで同一家族内で事業を分割し、各事業の売上高を48億ルピア未満に維持することで、中小零細企業向け税制の適用を継続するケースが相当数見受けられたためです。例えば、 

例:

  • 夫の事業売上高:30億ルピア 

  • 妻の事業売上高:25億ルピア

この場合、合算後の総売上高は55億ルピアとなります。

したがって、中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)の適用を受けることはできません。

本政策は、中小零細企業に対する課税において、「形式より実質(Substance Over Form)」の原則の適用を強化するという政府の方向性を示しています。

 

税率と売上基準は維持

厳格化が進む一方で、政府は中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)の基本的な枠組みは維持しています。 

引き続き、

  • 最終所得税率:0.5%

  • 年間売上高基準:48億ルピア

が適用されます。

つまり、政府は本当に中小零細規模の事業者に対する税制優遇措置自体を廃止するのではなく、対象者を適正化しようとしているのです。

すなわち、政府は当該優遇措置を廃止したのではなく、その適用対象となる納税者の範囲を限定したものといえます。

 

経過措置による適用期間の延長

厳格化の一方で、政府は一部の納税者に対して経過措置も設けています。  

第II条の経過規定に基づき、政府は一部の納税者に対する中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)の適用を2026課税年度まで延長しています。また、特定の協同組合については、当該制度を2029年まで利用することが認められています。

この措置は、以下のバランスを取ることを目的としています。

  • 納税コンプライアンスの向上 

  • 課税ベースの拡大 

  • 中小零細企業の事業継続支援

 

中小零細企業向け所得税(PPh UMKM)の新たな方向性 

全体として、政令2026年第20号は、政府の税制政策の方向性に変化が生じていることを示しています。従来、中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)は、主として税務手続の簡素化と形式的な納税コンプライアンスの向上を目的としていましたが、現在では政府は次の点をより重視するようになっています。

  • 優遇措置の濫用防止

  • 納税者グループ間の公平性の確保

  • 事業分割(フラグメンテーション)の防止

  • デジタル分野および専門職に対する監督強化

このように、政令2026年第20号は、中小零細企業向け最終所得税制度(PPh Final UMKM)の優遇措置をより適切な対象者に限定するとともに、特定の納税者グループによる積極的なタックスプランニングの手段として利用されることを防止するための政府の取り組みと位置付けることができます。

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