「実質優先原則(Substance Over Form)」 DJP(税務総局)が迅速還付に80%基準を設定した理由
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PMK 28/2026 により、低リスク課税事業者(PKP)向けの迅速還付制度に新たな変更が導入されました。
特に注目されている規定の一つが、税金の仮還付(事前還付)を受ける条件として、特定活動の割合が最低80%以上であることを求める最低基準(threshold)の設定です。
税務総局(DJP)は、この規定について、税還付をより適切な対象へ限定し、低リスクPKPの基準に合致する主要事業活動を実際に行っている納税者に対してのみ還付を認めるためのものだと強調しています。
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「Substance Over Form(形式より実質を優先する原則)」に基づくもの
税務総局長のBimo Wijayanto氏は、80%基準(threshold)の規定は、迅速還付プロセスにおけるsubstance over form(形式より実質を優先する原則)を強化する一環であると説明しました。
「80%基準は、基本的に低リスクPKPを対象としたものです。したがって、これはsubstace over formの原則に基づく戦略的な制度強化です」と、Bimo氏は2026年5月5日(火)のAPBN Kita 2026会見で述べました。
同氏によれば、税務総局(DJP)は、迅速還付が本当に規定に沿った中核事業(core business)を行っている事業体に対して付与されることを確認するため、より詳細な検証を行う必要があるとのことです。
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副次的な事業活動ではないこと
したがって、この優遇措置は、単なる副次的事業や、実際には低リスクPKPの特性を満たしていない活動を行う納税者によって利用されるものではありません。
また、Bimo氏は、80%基準(threshold)を満たさないPKPであっても、税還付を申請する権利自体は引き続き有していると強調しました。但し、その場合の還付手続きは税務調査(Tax Audit)の仕組みを通じて行われます。
「もし当該活動が80%基準を下回っていても、実際には還付を受ける権利はあります。私たちはその税務内容を調査するだけです」 と同氏は説明しました。
迅速還付の申請プロセスにおいて、税務総局(DJP)は、当該特定活動が、規定に基づき算定される総売上(総引渡額)の最低80%に達しているかどうかを検証します。
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低リスクとされる特定活動
PMK 28/2026 第13条第3項に基づき、低リスクPKPの要件となる特定活動には以下が含まれます。
- 有形課税対象物品(BKP)の輸出
- VAT徴収者(Pemungut PPN)に対するBKPおよび/または課税サービス(JKP)の提供
- VAT(PPN)が徴収されないBKPおよび/またはJKPの提供
- 無形BKPの輸出
- JKP(課税サービス)の輸出。
税務総局(DJP)は、この新たな政策により、税還付制度をより慎重(Prudential)に運用すると同時に、事前還付優遇措置の付与対象をより適切に絞り込めるようになることを期待しています。