インドネシア国際金融センター法案(RUU PFII)における各種税制優遇措置

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Sederet Insentif Pajak dalam RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia

ジャカルタ発。インドネシア国際金融センター(PFII :Pusat Finansial Internasional Indonesia)に関する法案(RUU)は現在、政府と国会(DPR)によって審議が進められている。本法案は、PFII、すなわち一般に「ファイナンシャルセンター(金融センター)」と呼ばれる、近代的で競争力があり、国際基準に適合した金融エコシステムを構築するための法的基盤となる。

2026年7月6日(月)に国会第XI委員会(Komisi XI DPR)が開催した公聴会(RPDU :Rapat Dengar Pendapat Umum)では、将来この金融センターで適用される一連の税制優遇措置についても議論が行われた。

PFII法案第33条によると、準備されている特別な取扱いおよび税制優遇措置には、所得税(PPh)の優遇措置、付加価値税(PPN)および/または奢侈品販売税(PPnBM)の優遇措置、ならびに税関上の優遇措置が含まれる。

金融センターにおける所得税(PPh)の優遇措置

PFII法案第36条によれば、金融センターにおける所得税優遇措置には以下が含まれる。PFII内で金融セクター事業を行う事業者には、法人所得税(PPh Badan)が100%減免される。同様に、金融セクターの支援事業を行う事業者、および金融セクター以外の事業をPFII内で行う事業者についても、法人所得税が100%減免される。

さらに、金融サービス分野の外国人専門家(WNA)で、PFII内の金融セクター事業者に勤務する者に対しても、所得税100%減免が適用される。この優遇措置は、当該専門家がPFIIで勤務を開始した時点から適用される。

また、ゴールデンビザ(Golden Visa)の付与を受けた外国人については、そのゴールデンビザの有効期間中、インドネシア居住者課税対象者(SPDN:Subjek Pajak Dalam Negeri)から除外される特例が設けられる。

さらに、PFII法案第39条では、非居住者納税者(SPLN:Subjek Pajak Luar Negeri)がPFIIへの投資から受け取る所得については、所得税(PPh)の源泉徴収および徴収が免除されることが規定されている。

 

金融センターにおける付加価値税(PPN)の優遇措置

PFII法案には、PPNが徴収されない(PPN tidak dipungut)措置およびPPnBMの免除も盛り込まれている。PFII法案第42条によれば、付加価値税(PPN)が徴収されない優遇措置は、戦略的性質を有する特定の課税対象物品(BKP)の引渡しおよび/または戦略的性質を有する特定の課税対象サービス(JKP)の提供、ならびに/または戦略的性質を有する特定の課税対象物品(BKP)の輸入に対して付与される。

戦略的性質を有する特定の課税対象物品(BKP)には、特定の個人、特定の法人および特定の省庁を対象とする、新築の戸建住宅、区分所有住宅(マンション等)の一住戸、事務所、店舗/ショッピングセンター、ならびに/または倉庫が含まれます。さらに、戦略的性質を有する特定の課税対象物品(BKP)には、PFIIの建設および開発に必要となるその他の課税対象物品(BKP)も含まれる。

一方、戦略的性質を有する特定の課税対象サービス(JKP)には、PFIIにおいて事業活動を行い、勤務し、または所在地を有する個人、法人および/または機関に提供される、戸建住宅、区分所有住宅(マンション等)の一住戸、事務所、店舗/ショッピングセンター、ならびに/または倉庫の賃貸サービスが含まれる。

また、ここでいう特定の課税対象サービス(JKP)には、PFII内で建設される道路、橋梁、新エネルギー・再生可能エネルギーによる発電所、飲料水供給システム、通信ネットワーク、エネルギーネットワーク、水道ネットワーク、ごみおよび/または廃棄物処理施設、病院/クリニック、保健検査施設(ラボ)、学校、大学、政府庁舎、戸建住宅、集合住宅、事務所、店舗、倉庫、ターミナル、またはその他これらに類するインフラの建設サービスも含まれる。

 

PFIIの建設および開発に必要となるその他の戦略的性質を有する特定の課税対象サービス(JKP)についても、付加価値税(PPN)の優遇措置が適用される。

さらに、戦略的性質を有する課税対象物品(BKP)の輸入についても付加価値税(PPN)の優遇措置が適用され、その対象には、PFIIの建設および開発に必要な資本財(設備・機械等)が含まれる。

戦略的物品の輸入PPN優遇措置は、PFIIの建設・開発に必要となる資本財(Barang Modal)の輸入にも適用される。PPnBM(奢侈品販売税)の免除さらに、以下に対してはPPnBMの課税が免除される。PFII内で事業活動を行う、勤務する、または所在地を有する個人、法人または政府機関に対する高級住宅(Kelompok Hunian Mewah)の引渡し。また、超高級品(Barang yang tergolong sangat mewah)の販売に係る所得税(PPh)も免除される。

 

金融センターにおける税関上の優遇措置

PFII法案では、金融センターに進出する事業者に対する税関上の優遇措置も規定している。その内容は、PFIIの建設・開発のために輸入される物品および資材について輸入関税(Bea Masuk)を免除するというものである。

金融センターにおけるその他の特別措置

 

PFII法案第45条では、金融センターにおける特別な優遇措置の付与について規定しており、その内容には、とりわけ出入国管理(イミグレーション)、労働、許認可、居住資格(レジデンシー)、ゴールデンビザ、滞在許可、およびその他の優遇措置が含まれます。これらすべての優遇措置は、PFII区域内で事業活動を行う事業者、従業員、専門家、またはその他の関係者に対して付与される。

 

PFIIは投資誘致を目的とする

このようなさまざまな税制優遇措置を備えたPFIIの設立により、インドネシアへの投資の流入が拡大することが期待されています。このことは、すでに複数の国において国際金融センターが設置されていることによって示されている。国際金融センターを有する国々は、投資を呼び込み、資金調達へのアクセスを拡大し、金融サービス分野におけるイノベーションを加速させるとともに、世界的な経済バリューチェーンにおける自国の地位を強化していると評価されている。

これまで、インドネシアには国際的な金融活動の中心として機能する特別区域は存在していませんでした。

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