Shopee、Tokopedia、Blibli、Lazadaが正式に所得税(PPh)徴収事業者に指定

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Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada Resmi Jadi Pemungut PPh

【ジャカルタ】インドネシア政府は、2025年財務大臣規則(PMK)第37号の施行を開始し、国内事業者の所得に対する所得税(PPh)第22条の徴収事業者として、4つのオンラインマーケットプレイスを指定した。指定を受けたのは、Blibli、Shopee、Tokopedia、Lazadaの4社である。

この措置は、税務手続きの簡素化を進めるとともに、法的確実性を高め、デジタル販売事業者と従来型の事業者の双方にとって、より公平な税制の実現を図る政府の取り組みの一環となる。

国税総局(DJP)のビモ・ウィジャヤント局長は、この制度はオンライン販売事業者に新たな税負担を課すものではないと強調した。同氏によると、事業者は従来から関連法令に基づき所得税を納付する義務を負っており、今回の規則改正では、その徴収方法をマーケットプレイス経由に変更するのみだとしている。

 

「PMK第37号/2025年は、新たな税目を創設するものではない。事業活動によって所得を得ている販売事業者は、もともと現行法令に基づき所得税を納付する義務を負っている。この規則は、その徴収方法をマーケットプレイス経由に変更することで、税務手続きをより簡素化し、事業者に法的確実性を提供することを目的としている」ビモ局長は、国税総局(Direktorat Jenderal Pajak:DJP)の公式リリースでこのように説明した。

 

新たな税負担には該当せず

制度の運用では、マーケットプレイスが付加価値税(PPN)および奢侈品販売税(PPnBM)を除く売上高に対し、0.5%の所得税(PPh)第22条を徴収する。ただし、この徴収は新たな税負担を意味するものではなく、当該年度の税額控除として充当できるほか、現行法令に基づく最終所得税(PPh Final)の納付額の一部として取り扱われる。

また、政府は小規模事業者への配慮も講じている。年間売上高が5億ルピア以下の個人納税者(Wajib Pajak Orang Pribadi)は、所定の様式による申告書を提出している場合、マーケットプレイスによる所得税(PPh)第22条の徴収対象とはならない。このため、対象事業者は、関連法令で定められた税制上の優遇措置を引き続き利用することができる。

 

さらに、PMK第37号/2025年では、一部の取引を所得税(PPh)第22条の徴収対象から除外している。対象となるのは、テクノロジー企業のプラットフォームと提携する配送・物流事業者による配送サービスの提供、所得税(PPh)の源泉徴収または徴収免除証明書(Surat Keterangan Bebas:SKB)を保有する事業者による商品および/またはサービスの販売、ならびに携帯電話のプリペイド通信クレジットおよびSIMカードの販売などである。

ビモ局長は、本制度の円滑な実施に向け、政府は今後も各マーケットプレイス運営事業者と緊密に連携していく考えを示した。

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