事前還付を受けるための要件―優良納税者は2026年6月10日までに再申請が必要

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Syarat Restitusi Pendahuluan, WP Patuh Harus Dafar Ulang Sebelum 10 Juni 2026

これまで「優良納税者(WP Patuh)」として知られてきた特定基準納税者(WP Kriteria Tertentu)は、PMK第28号(2026年)の新たな規定に留意する必要がある。というのも、従前の規定に基づいて取得した資格は、新しい事前還付制度の下では自動的に有効とみなされないためである。

特定基準納税者としての地位およびそれに付随する過納税額の事前還付制度の適用を継続して受けるためには、納税者は税務総局(DJP)に対し、改めて認定申請を行わなければならない。 

この再申請義務は、PMK第28号(2026年)における重要な変更点の一つである。本規則では、再認定の手続を定めるだけでなく、納税者のコンプライアンス評価基準も厳格化している。 

DJPは、形式的な税務コンプライアンスのみならず、納税実績、財務諸表の品質、さらには税務モニタリングの結果についても、特定基準納税者の認定プロセスにおける評価要素として考慮することとなった。

 

再申請期間は2026年6月10日まで 

2026年の移行期間に限り、申請は2026年6月1日から2026年6月10日まで受け付けられる。当該期間終了後は、毎課税年度の1月1日から1月10日までの期間にのみ新規申請を行うことができる。 

申請期間が比較的短いため、要件を満たす納税者は必要書類を早急に準備し、DJPのCoretaxシステムを通じて申請を行うことが望ましい。 

 

優良納税者(WP Patuh)の要件がさらに厳格化 

租税一般規定・税務手続法(KUP法)第17C条に基づく特定基準納税者(WP Kriteria Tertentu)として認定を受けるためには、本店および支店の双方について、以下の要件を満たす必要がある。

 

  1. 期限内に税務申告書(SPT)を提出していること

    納税者は以下の申告書を期限内に提出していなければならない。

    • 直近3課税年度分の年次税務申告書(SPT Tahunan) ・直近課税年度の1月期から11月期までの月次税務申告書(SPT Masa)

    • 提出遅延があった場合でも、各税目につき最大3課税期間までであれば容認される。ただし、遅延が連続して発生してはならない。また、遅延した申告書についても、次回の月次申告書(SPT Masa)の提出期限までに提出されていることが条件となる。

     

  2. 税金滞納がないこと

    納税者は、認定が行われる直前の年度の12月31日時点において、税金の滞納があってはならない。

    ただし、納税者が税金の分割納付または納付猶予の承認を受けている場合、あるいは当該租税債務について徴収権の消滅時効が成立している場合には、この要件は適用されない。

    さらに、PMK第28号(2026年)では、より厳格な新たな要件が追加された。すなわち、認定前の過去5年間において、すべての税目について法定納付期限を超過して租税債務を支払った実績がないことが求められる。この要件には、分割納付または納付猶予の制度に基づいて行われた納税も含まれる。

     

  3. 適正意見(WTP)の監査済財務諸表を有していること 

    納税者は、公認会計士または政府の財務監督機関による監査を受けた財務諸表について、3年連続で**無限定適正意見(Wajar Tanpa Pengecualian:WTP)**を取得していなければならない。 

    さらに、PMK第28号(2026年)では、納税者に対し、以下の6つの追加的な財務諸表要件を満たすことも求めている。

    • 説明事項を伴わない無限定適正意見(WTP)であること

      取得した監査意見は、純粋な**無限定適正意見(Unqualified Opinion)**でなければならず、説明事項(強調事項等)を付した無限定適正意見は認められない。

    • 誤謬または不正操作による修正再表示(Restatement)ではないこと

      財務諸表は、会計上の誤謬の訂正またはデータ操作・不正行為を原因とする修正再表示(Restatement)の結果であってはならない。これを裏付けるため、納税者は所定の**宣誓書(Statement Letter)**を提出しなければならない。

    • SP2DKへの対応が完了していること

      認定日の少なくとも3か月前までに、税務上の利益または損失に関連して**データおよび/または情報に関する説明要求書(SP2DK)**が発行されている場合、当該SP2DKに対する回答が既に提出されていること、または現行規定に従って協議・検討手続が完了していることが求められる。

    • 税務調査による修正額が5%を超えないこと

      確定判決により法的効力が確定したもの(インクラハ/inkrah)または納税者が同意した税務調査結果に基づく税務上の利益または損失の修正額について、直近3課税年度のいずれにおいても、その修正額が5%を超えてはならない。

    • 公認会計士の独立性が確保されていること

      監査を実施する公認会計士は、現行規定で定められている監査業務のローテーション規則を遵守していなければならず、監査業務の提供期間が5年を超えてはならない。

    • 税務・行政手続が適正に行われていること

      必要な補足資料および証憑書類は、法人所得税年次申告書(SPT Tahunan PPh)に添付しなければならない。

       

  4. 過去に税務犯罪による有罪判決を受けていないこと

    認定申請を行う納税者は、認定前の過去5年間において、確定判決に基づく税務犯罪による有罪判決を受けていてはならない。

    特定基準納税者(WP Kriteria Tertentu)の認定申請方法 

    認定申請は、DJPのCoretaxシステムにおける納税者ポータルを通じて電子的に行う。なお、申請者が所定の要件を満たしている場合、認定決定は申請提出日から30営業日以内に発行される。 

    特定基準納税者(WP Kriteria Tertentu)の認定申請手順

    • DJP Coretaxポータルにログインする。  

    • 「納税者サービス(Layanan Wajib Pajak)」メニューを選択する。  

    • 「AS.09」サービスを選択する。

    • 「AS.09-01 特定基準納税者認定申請(Permohonan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu)」メニューを選択する。  

    • 所定の要件に従って必要事項を入力し、申請を提出する。

 

一定の事情により電子申請を行うことができない場合、納税者は、現行規定に従い、所轄の税務署(KPP)または税務相談サービス事務所(KP2KP)に対して、直接または郵送により申請を提出することができる。

 

特定基準納税者(WP Kriteria Tertentu)の資格は取り消される場合がある

特定基準納税者(WP Kriteria Tertentu)の資格は恒久的なものではない。納税者が所定の要件を満たさなくなった場合、DJP(税務総局)は当該資格を取り消すことができる。

資格の取消しは、例えば以下の場合に行われる。

  • 税務申告書(SPT)を期限内に提出しない場合

  • 税金の滞納がある場合

  • 監査済財務諸表に関する要件を満たさなくなった場合

  • その他の税法上の義務違反を行った場合

したがって、納税者は当該資格を維持するため、継続的に税務コンプライアンスを遵守する必要がある。

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